猟銃の所持許可申請に必要なもの(教習射撃終了後)

各射撃場で教習射撃が終わった方は、次にいよいよ銃を選別し、警察に所持申請を出すことになります。
必要書類に関しては、住んでいる場所管轄の警察署の生活安全課の方に聞いてほしいのですが、私の場合、下記通りでした。

・銃砲所持許可申請書6号 2枚
・譲渡承諾書(選んだ猟銃に関する情報が書かれた書類。銃砲店が発行)
・写真2枚 36×24、または普通の3x4
・精神診断書(猟友会等に相談して指定してもらった方が無難)
・住民票、戸籍、履歴書は、教習射撃資格申請の際提出したものから変更がなければ省略
・誓約書(散弾銃申請用と左上に書いてあるもの)
・身分証明書(本籍地に依頼)
・同居親族書
・銃保管状況報告書(ガンロッカー、装弾ロッカーの設置状況の説明。写真入り)
・講習修了証原本
・教習修了証原本
・狩猟免許原本
・手数料10,500円

この申請を行い、警察から許可が降りて初めて銃を購入することができます。
しかし、この申請の際、既にガンロッカー、装弾ロッカー(銃弾用ロッカー)を所有している必要があるので、もし許可が降りなければその分は無駄になってしまいます。それはしょうがないですね。
私は、浜田銃砲店で散弾銃、ガンロッカーを見積もってもらい、ガンロッカーの購入と同時に選んだ散弾銃の譲渡承諾書をもらいました。
それにしても、やっとここまで来ましたが、長い道程です。。。