散弾銃の教習資格申請について

猟師にはなるには、「銃を持っていい免許」(警察管轄)と「猟をしていい免許」(各都道府県管轄)との両方を取る必要があり、猟をしていい免許、つまり狩猟免許は無事取得し終えたことを以前報告しました。

さて、次は警察管轄の「銃を持っていい免許」の取得に向かって手続きを進めるのですが、初心者講習を終えた私は、次は教習という実際射撃練習をしてそれを無事に終えなければなりません。
実は、その教習にも、教習を受ける資格というものが必要で、その資格を与えてよいかは警察により審査を受けることになります。

その審査を受ける申請をするのですが、結構たくさん書類を準備する必要があります。
①教習資格認定申請書2通
②写真2枚
③経歴書1通
④同居親族書1通
⑤誓約書1通
⑥講習終了証明書原本提示及びコピー1通添付
⑦住民票(同居者も記載されているもの)1通
⑧戸籍抄本(原本)1通
⑨身分証明1通(申請者本人の本籍所在の市役所で発行)
⑩診断書(精神保健指定医番号を有する医師のいる病院及び診療機関) 1通
色んな申請書のフォーマットは、船橋猟友会のホームページにあるエクセルフォーマットをダウンロードして加工して使うとよいでしょう。
申請書類一式|船橋猟友会
注意しなければならないのは、西暦はだめで和暦で書かないといけないことです。ちなみに私は全て西暦で書いて、すべて訂正しました。

所轄の警察の生活安全課に提出し、申請資料をもとに簡単なインタビューを受けます。その後、別日に警察が自宅に来て同居者と近所にインタビューします。近所には銃を所持しようとしている旨はきちんと伝えられるそうです。

今の私は警察の訪問を終わり、審査終了を待っている状況です。全体で一ヶ月以上はかかるそうです。